2026/10/1

法改正を迎えます

季節は、秋めいて、ようやく過酷な夏や、異常な雨続きの日々から解放されそうな季節です。
さて、10月1日の法改正で、いくつか企業に求められる改正がありました。
いくつか要点を挙げてみます。
 
①社会保険の「106万円の壁」撤廃
短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額月額賃金 8.8万円以上 (年収約106万円以上)という賃金要件が撤廃されました。
10/1以降の主な加入要件
●週20時間以上勤務
●2カ月超の雇用見込み
●学生ではない
●特定適用事業所(被保険者51人以上)等に勤務
となります。
賃金額だけで社会保険加入を避ける考え方をやりくくしました。
いずれ、この人数は下げられていくため、全事業所が対象となります。
 
②カスタマーハラスメント対策が事業主の措置義務
カスハラ対策が事業主の措置義務となり、会社は相談体制を整備し、相談に適切に対応できる体制を作る必要があります。
●相談窓口の設置
●相談担当者の選任
●相談受付・調査・対応フローの整備
●従業員保護措置
を行わなければなりません。
 
その他に、就活セクハラ対策義務、国民年金加入者の育児休業時の保険料免除等となります。
当所では、法改正の都度、出来るだけ判り易く、お伝えさせていただくことを心掛けております。