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2026/10/1
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法改正を迎えます |
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季節は、秋めいて、ようやく過酷な夏や、異常な雨続きの日々から解放されそうな季節です。 さて、10月1日の法改正で、いくつか企業に求められる改正がありました。 いくつか要点を挙げてみます。 ①社会保険の「106万円の壁」撤廃 短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額月額賃金 8.8万円以上 (年収約106万円以上)という賃金要件が撤廃されました。 10/1以降の主な加入要件 ●週20時間以上勤務 ●2カ月超の雇用見込み ●学生ではない ●特定適用事業所(被保険者51人以上)等に勤務 となります。 賃金額だけで社会保険加入を避ける考え方をやりくくしました。 いずれ、この人数は下げられていくため、全事業所が対象となります。 ②カスタマーハラスメント対策が事業主の措置義務 カスハラ対策が事業主の措置義務となり、会社は相談体制を整備し、相談に適切に対応できる体制を作る必要があります。 ●相談窓口の設置 ●相談担当者の選任 ●相談受付・調査・対応フローの整備 ●従業員保護措置 を行わなければなりません。 その他に、就活セクハラ対策義務、国民年金加入者の育児休業時の保険料免除等となります。 当所では、法改正の都度、出来るだけ判り易く、お伝えさせていただくことを心掛けております。 |
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